相続関連

【必見】遺産分割協議書作成で押さえておくべきポイント

遺産分割協議
Nose Kohei

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人が複数人いる場合に作成されます。相続人がひとりの場合は分割の必要がないため、作成不要です。相続が発生した後、遺言書が存在しないか有効でない場合に、相続人が集まって協議を行い、その結果を公的な書類として残すものです。この書類は、話し合いの結果を記録する側面を持ち、相続において非常に重要な意味を持っています。すまた、不動産や株式などの財産が不明瞭なケースでも、遺産分割協議書を作成して分割方法を定める必要があります。

遺産分割協議書を作成するメリット

  1. トラブルを未然に防ぐ:
    • 遺産分割協議書は、遺産分割が終わってから作成されるため、実際の分割時にトラブルを防ぐ役割があります。
    • 合意が不一致となるリスクを低減できます。
    • 遺産分割協議書は全員が同意した正式な書類であり、署名押印が必要です。
  2. 遺産分割の結果を正確に保存:
    • 遺産分割協議書には相続者全員の合意した内容詳細が正確に記載されます。
    • 不動産や貴金属などの正確な情報を保存するためにも作成が必要です。
  3. 相続手続きに使える:
    • 遺産分割協議書は、相続者が相続した財産を受け取る手続きで必要となる場合があります。
    • 銀行や法務局での名義変更に必要です。

遺産分割協議書は、遺産相続において重要な書類であり、トラブル防止やスムーズな手続きのために作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書を作成するデメリット

  1. 自分で作成する難しさ:
    • 遺産分割協議書は正確な記載が求められるため、専門家が入らずに作成するのは難しい場合があります。
    • 財産の詳細や法的知識が必要です。
  2. 基礎資料の収集:
    • 遺産分割協議書を作成するためには、遺産の資料(不動産の登記簿謄本など)を収集する必要があります。
    • 正確な記載を可能にするために、基礎資料の整理が必要です。
  3. 他の専門家の費用を節約できない:
    • 遺産分割協議書を自分で作成する場合、専門家への依頼費用を節約できますが、その代わりに自分の時間と労力が必要です。

遺産分割協議書を作成する際は、これらのデメリットを考慮しながら選択してください。

遺産分割協議の流れ

  1. 相続人の確認:
  2. 遺産の範囲の確認:
    • 被相続人の遺産を一覧表にまとめます。
  3. 遺産の評価:
    • 不動産、預貯金、有価証券などの遺産を評価します。
  4. 相続人の相続分の確認:
    • 各相続人の法定相続分を理解します。
  5. 各財産の分割方法の調整:
    • 相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。
  6. 遺産分割協議書の作成:
    • 合意内容をまとめ、署名と実印で捺印します。
  7. 遺産分割協議は相続人全員で行います。
  8. 相続人を確定し、戸籍謄本などの書類を整えます。

遺産分割協議に臨む際のポイント

  • 納得できないなら捺印しない:
    • 遺産分割協議書に納得がいかない場合は署名捺印を避けましょう。
    • 弁護士へ相談することをおすすめします。
  • 法定相続分を理解しておく:
    • 相続人それぞれの法定相続分を理解しましょう。

遺産分割協議書の作成費用と専門家の選択

遺産分割協議書は相続手続きに欠かせない書類であり、相続人全員の同意によって完成します。基本的には自分で作成できる書類ですが、相続人の数が多い場合や財産の種類が複雑な場合、専門家に依頼した方がよいケースもあります。

以下は、遺産分割協議書の作成費用と専門家別の特徴をまとめたものです。

弁護士の費用

  • 弁護士費用は基本的に自由料金ですが、依頼人が受ける経済的利益によって報酬が決まります。
  • 着手金は最低でも10万円必要であり、示談や調停による解決の場合は報酬金が発生します。

司法書士の費用

  • 司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合、不動産の調査や相続登記とセットにするケースが多いです。
  • 遺産分割協議書の作成費用は約5万円程度です。

税理士の費用

  • 税理士の費用は相続財産の0.5~1.0%程度です。
  • 不動産の評価や相続税申告もセットにしているケースが一般的です。

行政書士の費用

  • 行政書士への遺産分割協議書作成依頼は、不動産の調査や相続登記を含めて約3万~5万円程度です。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する際は、ご自身の相続状況や財産の種類に合わせて選んでください。遺産分割協議書は、遺産相続において重要な書類であり、トラブル防止やスムーズな手続きのために作成しておくことをおすすめします。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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