【2024年4月1日開始】相続登記の手続きの簡略化
概要
2024年4月1日以降、法定相続情報証明制度を利用して相続登記などの不動産登記の申請を行う際、従来必要だった法定相続情報一覧図の写しを添付する代わりに、申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号)」と記載することで省略が可能になりました。
この法定相続情報番号は、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号で、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。法定相続情報一覧図には、法定相続人の住所が記載されている場合、法定相続情報番号の提供により、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます。ただし、住所移転により住所が変更されている場合や、遺産分割や相続放棄を伴う場合など、追加の書類が必要になることがあります。
注意点
この制度の利用には注意事項があり、法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過している場合は、法定相続情報番号を使用できない場合があるため、具体的な手続きについては管轄の法務局にお問い合わせすることが推奨されます。
法定相続情報番号の取得方法
- 必要書類の収集:被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集めます。
- 法定相続情報一覧図の作成:被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
- 申出書の記入:申出書に必要事項を記入します。
- 登記所へ申出:上記で用意した書類と一覧図を合わせて、管轄の登記所に申出を行います。
申出をする登記所は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかを選択できます。
法定相続番号の有効期限
法定相続情報番号自体には有効期限は設けられていません。法定相続人は被相続人の死亡時に確定し、その後変更されることはありません。しかし、法定相続情報一覧図の写しを提出する際には、提出先の機関によっては有効期限を設けている場合があるため、事前に確認することが重要です。
また、法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存され、この期間内であれば再交付を受けることができます。したがって、法定相続情報一覧図の再交付を希望する場合は、この5年間の期限内に申請する必要があります。
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