遺言書関連

自筆証書遺言の書き方

仏壇
Nose Kohei

遺言の内容

遺言には、以下のような内容が含まれることが一般的です。

  • 財産の分配: 財産をどのように分配するかを明確に記述します。
  • 特定の財産の指定: 特定の財産を特定の人に渡すよう指定することができます。
  • 執行者の指名: 遺言の執行者を指名することで、遺言の実行をスムーズに進めることができます。

自筆証書遺言書の作成ポイント


遺言書を作成する際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下に、遺言書作成のための主要なポイントをまとめました。

1. 自筆証書遺言の要件を満たす

自筆証書遺言を作成する際には、以下の要件を守る必要があります:

  • 遺言者本人が全文を自筆で書くこと
  • 日付を記載すること
  • 署名をすること
  • 押印すること

2. 財産を把握する

遺言書を作成する前に、どのような遺産があるのか把握するために必要な資料を集めましょう。

3. 相続させる人と財産を明示する

誰にどの遺産を相続させるのかをわかりやすく記載します。

4. 財産目録はパソコンで作成可能

財産目録は手書きでなくても構いません。ただし、財産目録のすべてのページに署名押印が必要です。

5. 遺留分に配慮する

相続人の遺留分には十分考慮することが重要です。特定の相続人に全ての財産を相続させる場合でも、他の相続人の遺留分が問題になることがあります。

6. 遺言執行者を指定する

遺言執行者を指定しておくことで、遺言の執行がスムーズになります。

7. 遺言書の保管方法を考える

遺言書は第三者による偽造・変造を避け、かつ遺言の秘密を保持するために、封筒に入れて封印のうえ、保管することをお勧めします。

これらのポイントを踏まえて、遺言書を作成することで、将来的な相続トラブルを防ぐことができます。遺言書作成に関して不明点がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。遺言書の作成は、遺言者の意思を正確に反映させるためにも、慎重に行うべきです。

注意点

遺言を書くことは、あなたの意志を未来に伝える重要な手段です。自筆証書遺言は、特別な形式に従わなければならない公正証書遺言とは異なり、比較的簡単に作成できます。しかし、正しい手順を踏まないと、遺言の効力が失われる可能性があるため、注意が必要です。

  • 訂正の仕方: 誤りを訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、その上に正しい文言を書き加え、訂正箇所の隣に署名または記名押印をする必要があります。
  • 保管: 遺言は紛失や破損のリスクを避けるため、安全な場所に保管してください。

遺言執行者

1. 遺言執行者とは

遺言の執行者とは、故人の遺言に従い、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言者が亡くなった後、遺言の指示に基づいて相続財産の管理や分配、必要な法的手続きを行います。遺言執行者は、遺言者によって指定されることもありますし、遺言書に指定がない場合は、家庭裁判所によって選任されることもあります。

2. 遺言執行者の業務

遺言執行者の主な業務は以下の通りです:

  • 遺言書の内容の実行
  • 相続財産の管理と目録作成
  • 相続財産の名義変更や登記
  • 相続人や受遺者への財産の交付
  • 遺言に基づく特定の行為(例:認知の手続き、相続人の廃除など)

遺言執行者は、遺言の内容を正確に実行し、遺産分割の手続きを円滑に進めるために重要な役割を担います。遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限が与えられていますが、その行為は遺言者の意思に基づくものでなければなりません。

3. 遺言執行者の権限

遺言執行者の権限は、遺言者の意思に基づいて定められ、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行うことができます。具体的には、以下のような権限があります:

  • 相続手続き: 戸籍の収集や相続人への就任通知、財産目録の交付など、相続に関する一連の手続きを行います。
  • 不動産の登記申請: 遺言に特定の不動産の記載がある場合、遺言執行者が登記申請を行うことができます。
  • 預貯金の解約: 特定の預貯金に関する遺言がある場合、遺言執行者は銀行口座の解約や払い戻しを行うことができます。
  • 株式等の名義変更: 遺言書に従い、株式などの有価証券の名義変更や移管を行います。
  • 子どもの認知: 遺言で子どもの認知をする場合、遺言執行者が必要な手続きを行います。
  • 遺贈の実行: 遺言書で指定された遺贈を実行します。
  • 相続人の廃除: 遺言者の意思により、特定の相続人を相続から除外する手続きを行います。

これらの権限は、遺言の内容によって異なる場合があります。遺言執行者は、遺言の内容を正確に実行し、遺産分割の手続きを円滑に進めるために重要な役割を担います。遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限が与えられていますが、その行為は遺言者の意思に基づくものでなければなりません

遺言書作成の費用

遺言書の作成にかかる費用は、遺言書の種類や依頼する専門家によって異なります。自筆証書遺言は基本的に費用がかかりませんが、保管制度を利用する場合には手数料がかかることがあります。公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が発生し、その額は遺産の価額によって変わりますが、一般的には2万円から5万円程度です。また、弁護士や行政書士に依頼する場合は、10万円から20万円程度の費用がかかることが一般的です。

遺言書の作成に関する詳細な情報や支援が必要な場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家は遺言書の作成だけでなく、遺言の執行や相続に関するアドバイスも提供できます。遺言書作成の際には、専門家のアドバイスを受けることで、遺言書の有効性を高め、将来的なトラブルを防ぐことができます。遺言書の作成は、遺言者の意思を正確に反映させるためにも、慎重に行うべきです。

まとめ

自筆証書遺言は、遺言者の意志を法的に有効な形で残すための手段です。正しい手順で丁寧に作成し、適切に保管することで、遺言者の意志が尊重されることになります。遺言を作成する際は、専門家のアドバイスを求めることも検討してください。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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相続・空き家の専門家
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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