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遺言執行者の役割とは

相続
Nose Kohei

遺言執行とは何か?

遺言執行とは、故人が残した遺言の内容を実現するための法的プロセスです。具体的には、遺言執行者が故人の意志に従って、遺言に記載された指示に基づいて財産の分配やその他の指定された行動を行うことを指します。

遺言執行者の役割

遺言執行者(遺言執行人)は、遺言書に記載された相続の内容を実現するために、遺言者の死後に手続きを行う人です。遺言書に正しく記載されていれば、遺言執行者は相続に関する手続きを単独で進める権限を持ちます。具体的な業務内容には以下が含まれます。

  1. 就任通知書の作成・交付:遺言執行者に就任した旨を相続人に通知するための通知書を作成し、送付します。
  2. 相続人の調査:被相続人の戸籍を取得して相続人を確定させます。
  3. 相続財産の調査:被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
  4. 財産目録の作成・交付:相続財産の内容を明確に整理して相続人に送付します。
  5. 遺言の内容を実行:遺言に基づいて預貯金口座の解約や不動産の名義変更などを行います。
  6. 任務完了後に相続人に報告:業務が完了したら相続人に報告します。

遺言執行者は、遺言書に記載された遺言事項によって選任が必要であり、遺言執行者を指定することで円滑な遺産分割を実現できます。遺言執行者は、遺言者の意思を尊重し、遺産を適切に分配するための重要な役割を果たします。遺言執行者を選任する際は、遺言書の内容や選任方法を検討し、適切な人物を選ぶことが大切です。

遺言執行者の指定がない場合

遺言を作成する際には遺言執行者を指定することが望ましいとされています。

遺言書によって遺言執行者の指定がない場合、指定されていた人が就任を拒否した場合などには、相続人や利害関係人などの家庭裁判所への申立てにより、遺言執行者が選任されます。

遺言執行者がいない場合でも、相続人が遺言の内容に従って遺産を分配することができますが、相続争いに発展したり、相続手続きがより複雑になる可能性があります。遺言執行者を選任することで、遺言の内容を円滑に実現できます。

遺言執行者の選任申立て手続きは以下のステップを含みます:

  1. 必要な書類を集める。
  2. 家庭裁判所に申立書と必要書類を提出する。
  3. 家庭裁判所から照会書が届く。
  4. 家庭裁判所から遺言執行者選任の審判書が届く。
  5. 遺言書と遺言執行者選任審判書を使って相続手続きを行う。

遺言執行者を選任するメリットとデメリット

メリット

  1. 遺産の適切な管理: 遺言執行者は遺言書の内容に基づいて遺産を管理し、相続手続きを円滑に進めます。専門的な知識を持つ遺言執行者は、遺産分割や不動産の名義変更などの手続きを適切に行います。
  2. スムーズな手続き: 相続手続きに詳しくない相続人が遺言執行者になると、手続きがスムーズに進まない可能性があります。専門家に選任してもらうことで、遺言書の内容通りに手続きを進めやすくなります。
  3. 遺言書の実現: 遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行います。遺言者の意志を尊重し、遺産を適切に分配する役割を果たします。

デメリット

  1. 専門知識の不足: 遺言執行者として選任される人は、相続手続きに詳しくない場合があります。手続きに専門的な知識が必要な場合、遺言執行者が適切に行動できない可能性があります。
  2. 選任者の選定: 遺言執行者を選任する際、遺言者自身が選定するか、家庭裁判所に申立てをするかを検討する必要があります。選任者の選定には慎重さが求められます。
  3. 費用と手続き: 専門家に遺言執行者になってもらう場合、一定の費用がかかる可能性があります。また、家庭裁判所に申立てをする場合も手続きが必要です。

まとめ

遺言書の作成時に、遺言執行者を指定しておくことで、より確実に遺言の内容を実現することが可能となります。遺言執行者の指定がない場合、または、就任を拒否した場合は、家庭裁判所へ選任を申し立てることができます。

遺言執行は次の方法がおすすめです。

  • 遺言書作成時に、専門家を遺言執行者を指定しておく
  • 遺言書作成時に、相続人を遺言執行者に指定しておき、状況に応じて、相続人から専門家に遺言執行を委任する(委任状による)。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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相続・空き家の専門家
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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