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専門家不要!? 相続手続きを自分で行う方法

相続
Nose Kohei

相続手続きを自分で行う方法には、いくつかのステップがあります。以下にその流れと必要な書類、注意点をまとめてみました。

相続人の範囲の確定

故人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などを取得し、それらに登場した相続人の戸籍謄本を取得します。取得した戸籍の束から、相続人を確定し、「相続関係説明図」を作成します。

相続人の範囲に不安がある人は、法定相続情報証明制度を活用することをおすすめします。この制度は、法務局に申請することで、「法定相続情報一覧図」として認証をしてもらい、その写しの交付を受けることができます。これにより、戸籍の不足や、説明図の誤りを防ぐことができます。

相続財産の範囲と評価の確定

故人の財産と負債を把握するため、銀行口座の残高証明書や不動産の固定資産評価証明書(公課証明書)、登記簿謄本などを集め、「財産目録」を作成します。

  • 故人名義の口座は、残されている金融機関の通帳、キャッシュカード、郵送物などを手掛かりに調べましょう。
  • 故人名義の不動産は、毎年5月頃に届く、「固定資産税納税通知書」を手掛かりに調べましょう。

遺言書の有無の確認

公証役場(公正証書遺言の保管先)と法務局(自筆証書遺言の保管が可能)に遺言書が保管されていないかを照会します。遺言書がありの場合は、遺言の内容の写しを取得しましょう。照会の結果、遺言書がなしの場合でも、個人が自宅の棚やお仏壇などに保管している可能性があるため、ありそうな場所は一通り探しましょう。

故人が「エンディングノート」を残している場合、そこに遺言書の保管場所が書かれている場合があります。

遺産の承継

遺言がありの場合

遺言書で指定されている遺言執行者が、遺言の内容を実現するために承継の手続きを行います。遺言執行者が指定されていない場合でも、承継は可能ですが、トラブルに発展する可能性があります。家庭裁判所に申し出を行い、遺言執行者を選任してもらう方法がおすすめです。

遺言執行者は、相続人に遺言執行者就職の通知(「遺言執行者就職通知書」)と「財産目録」の交付が義務付けられています。通知・交付したことを証明するために、配達証明付で郵送しましょう。

遺言書がなしの場合

相続人全員で遺産の分割方法について協議し、「遺産分割協議書」を作成します。完成した「遺産分割協議書」に相続人全員の実印で押印し、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)を添付します。漏れがあると、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができない場合があるため注意が必要です。

相続登記

故人名義の不動産がある場合、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行います。必要な書類を準備し、申請書を提出します。2024年4月より相続登記が義務化されたため、3年以内に行う必要があります。

相続登記は自分で手続きを行うこともできますが、不安がある人は、司法書士への依頼を検討しましょう。

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預貯金の払い戻し

故人名義の預貯金がある場合、金融機関に払い戻しの手続きを行います。メガバンク、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などで手続きが異なるため、手続きの方法はHPや問い合わせを行い確認する必要があります。

金融機関の窓口(担当者)の立場で考えることが重要です。例えば、戸籍の束(関連する全ての戸籍)を提出するよりも、前述の「法定相続情報一覧図の写し」を提出した方が、より確実で、視覚的にも分かりやすいでしょう。その結果、スムーズな払い戻しが期待できます。

まとめ

最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。ご自身でされる相続手続きについて、少しでもお役に立てましたら幸いです。手続きに行き詰まった人、手続きをする時間がない人や、手続きに不安がある人は専門家への相談がおすすめです。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。事案に応じて、信頼できる司法書士や税理士のご紹介も可能です。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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