相続関連

第三の選択肢「限定承認」とは

相続
Nose Kohei

限定承認とは

限定承認とは、相続人が故人の財産を相続する際に、故人の債務を相続財産の範囲内でのみ負担することを選択する制度です。これにより、相続人は自己の財産を使って故人の債務を返済する義務から免れます。

限定承認のメリット・デメリット

メリット

限定承認のメリットは、相続人が故人の債務を相続財産の範囲内でのみ負担することにあります。具体的には以下のようなメリットがあります:

  1. 負債の額がわからないときにリスクをとらずに相続ができる: 負債は請求されるまでわからないことがありますが、限定承認により、未知の債務に対するリスクを負わずに相続が可能です。
  2. 余剰があれば相続をすることができる: 相続放棄は、最初から相続人ではなかったものとみなされますが、限定承認では清算後に余剰があれば、それを相続することができます。
  3. 不動産を優先的に買い取ることができる: 相続財産の中で特に重要な不動産などを優先的に買い取ることが可能になります。

これらのメリットは、相続人が故人の財産と債務を適切に管理し、自己の財産を守りながら相続を進めるために有効です。

デメリット

限定承認のデメリットは以下の点に注意が必要です。

  1. 手続きの複雑さ: 限定承認は、相続放棄と同様に手続きが煩雑であり、専門家の助けが必要な場合が多いです。正確な手続きを行うためには注意が必要です。
  2. 相続人全員の同意が必要: 限定承認を行うには、全ての相続人の同意が必要です。相続人間で意見が分かれる場合、手続きが難航することがあります。
  3. 相続財産が限られる: 限定承認を選択すると、相続人は相続財産の範囲内でのみ債務を負担します。負債超過のリスクを避ける一方で、相続財産の範囲が限られることになります。

限定承認を検討する際には、これらのデメリットを理解し、適切な判断を行うことが重要です。

限定承認の手続き方法

限定承認の手続き方法について、以下の流れで進めることができます。

  1. 相続財産と相続人の調査: まずは相続財産の調査を行い、負債や資産を正確に把握します。これにより適切な判断ができます。
  2. 相続人全員の同意を得る: 限定承認の手続きは相続人全員で共同して行う必要があります。一部の相続人だけで限定承認の申述をすることはできません。ただし、相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その他の共同相続人の同意を得ることで限定承認をすることができます。
  3. 申述書と必要書類の提出: 家庭裁判所に申述書を提出します。必要書類として、申述書や財産目録などがあります。申述は、相続人が相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。期限を守るために早めに話し合いをし、意思疎通を図っておくことが重要です。
  4. 公告の手続き: 限定承認が受理された後、相続財産の公告を行います。これは、官報などで行われます。公告により、債権者に相続人が限定承認を行ったことが知られるようになります。
  5. 相続財産の清算: 限定承認をした相続人は、相続財産の清算手続きを行います。債権者に対する弁済や換価などの手続きを進めて、債務を整理します。

限定承認は、相続人が相続財産の範囲内で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。

限定承認にかかる費用

限定承認にはいくつかの費用がかかります。以下にそれぞれの費用とその詳細を説明します。

  1. 申述にかかる費用: 限定承認をするためには、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。申述にかかる費用は以下の4つです:
  • 収入印紙(800円): 相続人の人数にかかわらず、申述に必要な収入印紙は800円です。
  • 予納郵券: 相続人の人数により増えます。家庭裁判所ごとに違いがあるため、事前に確認が必要です。
  • 戸籍謄本等の取得費用(450円×通数): 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。相続人全員の戸籍謄本や、子ども以外の相続人の場合は別の戸籍謄本も必要です。
  • 家庭裁判所提出費用: 郵送する場合はレターパックプラス(520円)で郵送することが安全です。
  1. 官報公告の費用: 限定承認が受理された後、相続財産の公告を官報に掲載する必要があります。官報公告の料金は行数によって決まります。限定承認の文章は約13行で、約4万5,000円ほどの費用がかかります。
  2. 清算手続きの費用: 相続財産の清算手続きは、相続財産の内容により違います。債権者が多い場合や先買権を行使する場合には、さらなる費用が発生することがあります。
  3. 専門家報酬: 弁護士に依頼する場合、報酬は事務所や依頼内容により違います。限定承認の申述だけなら数万円、清算手続きも依頼するなら数十万円が一般的です。

限定承認は相続人のニーズに合わせて選択する重要な手続きですが、どのくらいの費用がかかるのか理解しておくおくことが大切です

限定承認を検討すべきケース

限定承認を検討すべきケースは、以下のような状況です:

  1. 相続財産の全容が不明確な場合: 被相続人の財産や債務の詳細がはっきりしないとき、未知の債務に対するリスクを避けるために限定承認が有効です。
  2. 被相続人が所有する不動産に住み続けたい場合: 現在住んでいる家や特定の物を引き継ぎたいとき、限定承認によってその財産を確保しつつ、債務は相続財産の範囲内でのみ負担します。
  3. 相続により家業を引き継ぎたい場合: 家族経営の事業を継続したいが、事業に関連する債務がある場合に、限定承認を利用して事業資産を守ることができます。

これらのケースでは、限定承認によって相続人のニーズを満たせる可能性があります。ただし、限定承認は手続きが複雑であり、相続人全員の同意が必要なため、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

まとめ

限定承認は、相続財産が債務を上回るリスクを抱える相続人にとって有効な選択肢です。しかし、その手続きは複雑であり、専門家の助言を得ながら進めることが重要です。限定承認により、相続人は故人の債務を相続財産の範囲内でのみ負担し、個人資産を守ることができます。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

無料相談はこちらから

LINEでの無料相談はこちら

友だち追加
相続・空き家の専門家
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
記事URLをコピーしました