遺品整理の進め方
Nose Kohei
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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われるべきものですが、相続人の中に海外在住者がいる場合、特別な配慮が必要です。
遺産分割協議成立後には、遺産分割協議書の作成や相続手続を行います。海外在住者がいる場合、特有な必要書類を求められるケースがあるため注意が必要です。
海外在住者は、サイン証明(署名証明)や在留証明など、日本の印鑑証明書や住民票の代わりとなる書類を用意する必要があります。
サイン証明は、海外在住者が印鑑証明書の代わりに発行してもらう書類です。在外公館で準備されている用紙に署名し、本人の署名であることを証明します。
在留証明は、海外在住者が住民票の代わりに発行してもらう書類です。不動産を相続する場合などに、住所を証明するために用います。
海外在住者がいる場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。オンラインツールを活用した協議や、特別な書類の準備が求められます。適切な手続きを行うことで、海外在住者の相続権を保護し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
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