神棚の処分方法と注意点
Nose Kohei
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行方不明者がいると、遺産分割協議が進まない可能性があります。法的には、全ての相続人が協議に参加しなければならず、1人でも欠けると協議は無効になります。
相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人選任や失踪宣告などの手続きを通じて、遺産分割協議を進めることができます。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に代わって参加することができます。この選任は家庭裁判所で行われます。
失踪宣告は、行方不明者が一定期間生死不明の場合に、法律上「死亡したもの」として扱われる制度です。これにより、失踪者の相続が発生し、その法定相続人が遺産分割協議に参加できます。
行方不明者に対する通知が困難な場合、公示送達を利用して遺産分割審判を行うことができます。これにより、行方不明者の存在による遺産分割の停滞を防ぐことが可能です。
行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。不在者財産管理人の選任や失踪宣告、公示送達を利用することで、遺産分割協議を進めることが可能になります。適切な手続きを行うことで、行方不明者の問題を解決し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
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