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代襲相続における遺産分割協議のポイント

相続
Nose Kohei

代襲相続とは

代襲相続とは、本来の相続人が相続開始前に亡くなった場合に、その相続人の直系卑属が相続権を引き継ぐ制度です。具体的には、以下のポイントを理解しておくと良いでしょう。

  1. 代襲相続の発生条件: 代襲相続は、相続人が死亡、相続欠格、相続廃除などの理由で相続権を失った場合に発生します。
  2. 相続放棄をした場合: 相続人の子どもや甥姪への代襲相続は発生しません。
  3. 代襲相続人の範囲: 代襲相続人になれるのは、被相続人の子供(孫など)や、兄弟姉妹の子供(甥・姪)です。
  4. 相続割合(法定相続分): 代襲相続人は、亡くなった相続人の法定相続分を引き継ぎます。複数の代襲相続人がいる場合は、その相続分を均等に分けます。

代襲相続が発生すると、相続人の構成が変わるだけでなく、相続人の数が増える可能性もあります。これにより、遺産分割協議が複雑になることがあります。

代襲相続が発生しているか調べる方法

代襲相続が発生しているかどうかを調べる方法には、以下のステップがあります。

  1. 戸籍謄本の取得: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。これにより、被相続人の法定相続人を確認できます。
  2. 被代襲者の戸籍謄本の取得: 被相続人より先に亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本も取得します。これにより、代襲相続人を特定できます。
  3. 相続関係図の作成: 取得した戸籍謄本を基に、相続関係図を作成します。これにより、相続人と代襲相続人の関係を視覚的に理解することができます。
  4. 法律専門家への相談: 相続関係が複雑な場合や、確実な調査を行いたい場合は、法律専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続人調査の経験と知識を持っており、適切なアドバイスが期待できます。

代襲相続における遺産分割協議のポイント

代襲相続が発生している場合の遺産分割協議では、以下のポイントに注意が必要です。

  • 相続人の特定: 代襲相続人を含めた共同相続人全員で遺産分割協議を行います。
  • 遺産分割協議書: 代襲相続の発生を明記する必要はなく、通常の相続と同じ記載事項で協議書を作成します。
  • 署名押印: 代襲相続人の署名押印に特別な肩書きは不要ですが、数次相続では肩書きが必要になることがあります。
  • 遺産分割協議書作成時の注意: 代襲相続がある場合は、相続人が誰になるかを正確に特定することが重要です。

代襲相続人に遺留分はあるのか

代襲相続人に遺留分が認められるかどうかについて、以下のポイントを整理します。

代襲相続人と遺留分

  • 代襲相続人にも遺留分が認められます。
  • 代襲相続人の遺留分割合は、被代襲相続人の遺留分割合と同じです。
  • 例えば、被相続人の子が死亡し、孫が代襲相続する場合には、孫が父の遺留分もそのまま承継します。

遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分です。相続人の公平や生活を守るための重要な権利です。具体的なケースに応じて、遺留分の割合を計算することが求められます。

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まとめ

代襲相続が発生している場合の遺産分割協議は、通常の相続とは異なる注意点があります。遺産分割協議書の作成や署名押印においては、代襲相続の特性を理解し、適切に対応することが求められます。相続人調査や遺産分割交渉を専門家に依頼することで、トラブルを防ぎ、スムーズに遺産分割協議を進めることができます。

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相続・空き家の専門家
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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