相続関連

遺産分割協議の進め方③「海外在住の者がいる場合」

相続
Nose Kohei

はじめに

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われるべきものですが、相続人の中に海外在住者がいる場合、特別な配慮が必要です。

海外在住者の参加義務

  • 海外在住者も遺産分割協議に参加する必要があります。海外在住者を除外して行った協議は無効になります。
  • 相続人全員が同じ場所に集まる必要はありません。電話やメール、Zoom等のオンライン会議ツールを用いて遺産分割協議を行うことが可能です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議成立後には、遺産分割協議書の作成や相続手続を行います。海外在住者がいる場合、特有な必要書類を求められるケースがあるため注意が必要です。

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必要書類の準備

海外在住者は、サイン証明(署名証明)在留証明など、日本の印鑑証明書や住民票の代わりとなる書類を用意する必要があります。

サイン証明は、海外在住者が印鑑証明書の代わりに発行してもらう書類です。在外公館で準備されている用紙に署名し、本人の署名であることを証明します。

在留証明は、海外在住者が住民票の代わりに発行してもらう書類です。不動産を相続する場合などに、住所を証明するために用います。

まとめ

海外在住者がいる場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。オンラインツールを活用した協議や、特別な書類の準備が求められます。適切な手続きを行うことで、海外在住者の相続権を保護し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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