銀行預金の相続手続きで押さえるポイント
Nose Kohei
Ammolite inc.
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われるべきものですが、未成年者が相続人である場合、特別な配慮が必要です。法律上、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に直接参加することはできません。
未成年者の法定代理人は通常、親権者である父母が務めます。親権者は未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を代表して協議を進めます。
親権者自身が相続人である場合、子と親どちらか一方の利益を主張すると、もう一方の利益が保護されないというように、利益相反の問題が生じる可能性があります。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任する必要があります。
選任された特別代理人は、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加し、未成年者の遺産分割に関する決定を行います。
遺産分割協議書には、特別代理人が未成年者の代わりに署名・押印を行います。この協議書は、未成年者の相続に関する法的な文書として重要です。
特別代理人による遺産分割協議の内容は、家庭裁判所の許可が必要です。これにより、未成年者の利益が守られるようにします。
未成年者が相続人である場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。法定代理人(親権者)や特別代理人(子と親が利益相反の関係にある時)を通じて、未成年者の利益を守りながら遺産分割を行うことが重要です。適切な手続きを行うことで、未成年者の相続権を保護し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
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