相続関連

遺産分割協議の進め方②「未成年者がいる場合」

相続
Nose Kohei

はじめに

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって行われるべきものですが、未成年者が相続人である場合、特別な配慮が必要です。法律上、未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に直接参加することはできません。

未成年者の法定代理人の役割

未成年者の法定代理人は通常、親権者である父母が務めます。親権者は未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を代表して協議を進めます。

利益相反の問題と特別代理人

親権者自身が相続人である場合、子と親どちらか一方の利益を主張すると、もう一方の利益が保護されないというように、利益相反の問題が生じる可能性があります。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任する必要があります。

選任された特別代理人は、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加し、未成年者の遺産分割に関する決定を行います。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には、特別代理人が未成年者の代わりに署名・押印を行います。この協議書は、未成年者の相続に関する法的な文書として重要です。

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家庭裁判所の許可

特別代理人による遺産分割協議の内容は、家庭裁判所の許可が必要です。これにより、未成年者の利益が守られるようにします。

まとめ

未成年者が相続人である場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。法定代理人(親権者)や特別代理人(子と親が利益相反の関係にある時)を通じて、未成年者の利益を守りながら遺産分割を行うことが重要です。適切な手続きを行うことで、未成年者の相続権を保護し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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