相続関連

遺産分割協議の進め方④「行方不明者がいる場合」

相続
Nose Kohei

はじめに

行方不明者がいると、遺産分割協議が進まない可能性があります。法的には、全ての相続人が協議に参加しなければならず、1人でも欠けると協議は無効になります。

行方不明者の対処法

相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人選任失踪宣告などの手続きを通じて、遺産分割協議を進めることができます。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に代わって参加することができます。この選任は家庭裁判所で行われます。

失踪宣告は、行方不明者が一定期間生死不明の場合に、法律上「死亡したもの」として扱われる制度です。これにより、失踪者の相続が発生し、その法定相続人が遺産分割協議に参加できます。

公示送達による遺産分割審判

行方不明者に対する通知が困難な場合、公示送達を利用して遺産分割審判を行うことができます。これにより、行方不明者の存在による遺産分割の停滞を防ぐことが可能です。

まとめ

行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、通常の協議とは異なる手続きが必要です。不在者財産管理人の選任や失踪宣告、公示送達を利用することで、遺産分割協議を進めることが可能になります。適切な手続きを行うことで、行方不明者の問題を解決し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

無料相談はこちらから

LINEでの無料相談はこちら

友だち追加
この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
記事URLをコピーしました