遺言書関連

安心・安全!自筆証書遺言を法務局へ保管する方法

自筆証書遺言書保管制度
Nose Kohei

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日から施行されています。遺言者が自筆で書いた遺言書を法務局に保管してもらうことで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言の意思が確実に実現されるよう支援する制度です。

制度の主な特徴は以下の通りです:

  • 遺言書の安全な保管: 法務局が遺言書を保管し、遺言者の死後も遺言書が安全に管理されます。
  • 遺言書の確実な伝達: 相続人や関係者に遺言書の内容が正確に伝わります。
  • 家庭裁判所の検認不要: 保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
  • 通知制度: 遺言書が保管されていることを関係者に通知することができます。

自筆証書遺言書保管制度が設けられた背景

自筆証書遺言書保管制度が設けられた背景には、自筆証書遺言の安全な保管と遺言者の意思の確実な実現を支援する目的があります。以前は、遺言者が自筆証書遺言を個人で保管する必要があり、その結果、遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクがありました。また、遺言書の存在に気付かずに遺産分割が行われることもありました。

このような問題を解決し、遺言者の意思が遺贈や相続に反映されるようにするため、法務局における遺言書の保管制度が新設されました。

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットとデメリット

自筆証書遺言書保管制度を利用することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。

メリット

  1. 遺言書の紛失や改ざんを防ぐ: 法務局が遺言書を保管するため、紛失や改ざんのリスクがなくなります。
  2. 形式要件のチェック: 法務局で遺言書の形式要件をチェックしてくれるため、形式不備による無効のリスクを減らせます。
  3. 家庭裁判所の検認が不要: 保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になり、手続きが簡略化されます。
  4. 遺言書が保管されている通知: 遺言書が保管されていることを相続人に通知する仕組みがあります。
  5. 精神的に安心が得られる: 遺言書を保管することで、親族や第三者に発見される可能性がなくなります。

デメリット

  1. 遺言書の内容はチェックされない: 遺言書の内容については法務局ではチェックされず、形式要件のみの確認となります。自筆証書遺言は特定の様式に従って作成されている必要があります。
  2. 保管申請は本人が行う必要がある: 保管の申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。
  3. 保管できる法務局が限られる: 全国の法務局が遺言書の保管を行っているわけではなく、特定の法務局でのみ可能です。
  4. 氏名や住所の変更届が面倒: 登録した情報に変更がある場合、変更の届出をする必要があります。
  5. 相続人に原本は返還されない: 法務局に保管された遺言書の原本は、相続人に返還されることはありません。

これらの点を考慮し、自筆証書遺言書保管制度を利用するかどうかを検討することが重要です。遺言書の作成や保管に関しては、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。

遺言書の保管に必要なもの

遺言書の保管申請には、以下のものが必要となります:

  • 遺言書: 遺言者が自筆で作成した遺言書。
  • 保管申請書: 遺言書の保管を申請するための書類。ダウンロードは以下のリンクから可能です。法務局:遺言書の保管申請書
  • 添付書類: 住民票の写し等が含まれます。3ヶ月以内に発行されたものを準備しましょう。
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書: 遺言者の本人確認のために必要です。
  • 手数料: 遺言書1通につき3,900円の収入印紙で納付します。事前に郵便局で購入するか、当日に法務局の窓口で購入しましょう。

遺言書の保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。代理人や郵送による申請はできませんので、ご注意ください。

自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は?

自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は、遺言者の住所地を管轄する法務局、遺言者の本籍地を管轄する法務局、および遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。遺言書の保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。代理人や郵送による申請はできません

遺言書を保管した本人が亡くなった後の手続き

自筆証書遺言書保管制度で遺言書を保管した本人が亡くなった後の手続きは以下の通りです:

  1. 死亡時通知: 法務局から、遺言者が亡くなったことを知らせる通知が、遺言者が指定した通知対象者に送られます。
  2. 遺言書情報証明書の交付請求: 通知を受けた相続人や指定された者は、遺言書情報証明書の交付を法務局に請求できます。これには予約が必要です。
  3. 遺言書の閲覧: 遺言書情報証明書を受け取った後、相続人等は遺言書の内容を閲覧することができます。
  4. その他の相続人への通知: 遺言書情報証明書の交付を受けた相続人以外にも、法務局は遺言書が保管されている旨を通知します。

これらの手続きには、遺言者の死亡を証明する書類や相続人の身分を証明する書類など、必要な添付書類があります。

法務局に保管された遺言書の原本はどうなるの?

法務局に保管された自筆証書遺言書の原本は、遺言者の死亡後も長期間にわたって適切に管理されます。具体的には、以下のような扱いとなります:

  • 原本の保管期間: 遺言者の死亡後、原本は50年間保管されます。
  • 画像データの保管: 遺言書は画像データとしても保存され、これは150年間保管されます。

この制度により、遺言書の原本は法務局によって安全に保管され、遺言書の改ざんや紛失を防ぐことができます。また、相続人や関係者は、遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧を行うことができます。これにより、遺言者の意思が確実に伝わるようになっています。遺言書の原本は、法務局に保管された後、相続人に返還されることはありませんが、遺言書の内容を確認するための手段は提供されています。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が自筆で書いた遺言書を法務局に保管してもらうことで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言の意思が確実に実現することができます。本人が亡くなった後は、家庭裁判所での検認が不要となるため、相続人の負担を軽減することが可能です。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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