【2024年3月1日開始】戸籍の広域交付制度とは
そもそも戸籍って何?
戸籍とは、個人の身分関係を証明する公的な記録です。出生、婚姻、死亡などの重要な事実が記載されており、様々な手続きで必要とされます。日本国内での様々な手続きに必要不可欠な書類です。
戸籍証明書の種類
戸籍謄本(全部事項証明書): 戸籍の全ての記載事項が含まれる。
戸籍抄本(個人事項証明書): 特定の人のみの記載事項が含まれる。
戸籍の取得費用
証明書の種類によって異なりますが、一般的な手数料は以下の通りです:
- 戸籍謄本(全部事項証明書): 450円
- 戸籍抄本(個人事項証明書): 450円
- 除籍謄本(全部事項証明書): 750円
- 除籍抄本(個人事項証明書): 750円
- 改製原戸籍謄本: 750円
- 改製原戸籍抄本: 750円
- 身分証明書: 300円
- 不在籍証明書: 300円
- 戸籍の附票: 300円
これらの手数料は新宿区の例ですが、全国の市区町村でおおむね統一されています。
戸籍証明書の取得方法
本籍地の役所で取得
直接窓口へ: 本籍地の市区町村役所で取得可能。
郵送での請求: 郵送で申請し、自宅に送ってもらうこともできる。
【必要なもの】
本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
手数料: 証明書の発行には手数料が必要。
コンビニでの発行
マルチコピー機を利用: 登録済みのマイナンバーカードを使ってコンビニでも発行可能。
本籍地以外の役所で取得
広域交付制度: 本籍地以外の市区町村役所でも戸籍証明書を請求できるようになった。本記事ではこの制度をさらに深堀ります。
広域交付制度の概要
戸籍の広域交付制度は、2024年3月1日から施行された新しい制度です。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになりました。これまで、本籍地の役所でしか行えなかった手続きが、住んでいる場所や勤務先の最寄りの市区町村で可能になることで、国民の利便性が大幅に向上しました。
制度を利用できる人
戸籍の広域交付制度を利用できる人の範囲は、以下の通りです:
- 本人:自分自身の戸籍証明書を請求できます。
- 配偶者:現に婚姻中の配偶者が、婚姻後の戸籍証明書を請求できます。
- 直系尊属:父母や祖父母など、直系の上位血族が請求できます。
- 直系卑属:子や孫など、直系の下位血族が請求できます。
この制度では、本人または上記に該当する家族が直接市区町村の窓口に行って請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。また、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
2024年3月1日時点では、請求できる人に行政書士等の専門家は含まれていないため、専門家に相続手続きを依頼する場合は、旧来どおり委任状や職務請求書が必要になります。
制度のメリット
どこでも請求可能
本籍地が遠方にある方でも、居住地や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。これにより、本籍地まで足を運ぶ手間が省けます。
まとめて請求
複数の本籍地がある戸籍を一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるため、戸籍収集の手間と時間を節約できます。
相続手続きの負担軽減
特に相続登記の義務化が開始されたことに伴い、多くの方にとって戸籍収集は身近で逃れがたい手続になります。この新制度は、相続登記をする方々にとって、手続きの負担を軽減します。
制度のデメリット
相続手続きでの限界
きょうだい・甥姪の戸籍請求不可: 相続手続きなどで必要となるきょうだいや甥姪の戸籍は、広域交付制度では請求できません。
代理人による請求制限
代理人請求不可: 広域交付制度では、代理人による戸籍請求ができないため、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が直接窓口に行く必要があります。
郵送請求の不可
郵送請求不可: この制度を利用しての郵送による請求はできません。必ず窓口に出向いて申請する必要があります。
交付が後日になる可能性
後日交付の可能性: 本籍自治体の事情により、戸籍の交付が後日になる場合があります。
これらのデメリットは、制度の利用にあたって考慮すべき点です。広域交付制度はあくまで従来の制度にプラスされたものであり、全体としては利便性が向上していると言えるでしょう。
まとめ
戸籍の広域交付制度は、国民の利便性を大幅に向上させるものであり、今後の公的手続きの効率化に大きく貢献することが期待されます。この制度の導入により、戸籍証明書の取得がより簡単かつ迅速に行えるようになりました。
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