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相続放棄するべきか迷っている方へ

相続
Nose Kohei

故人の負債の調べ方

相続するかを判断するために負債を調べる方法には、以下のステップがあります:

  1. 故人の自宅の郵便物や契約書を調べる: 故人の保管していた書類や郵便物を確認し、借入れの契約書類や利用明細、督促状などがあるかをチェックします。
  2. 故人の親族や知人に尋ねる: 故人の借金について知っている可能性がある親族や知人に情報を求めます。
  3. 信用情報機関に情報開示請求をする: 故人の信用情報を取得できる場合、信用情報機関に開示請求を行い、故人がどの金融機関からどのくらいの借り入れをしていたかを把握します。
  4. 不動産の登記簿を確認する: 故人名義の不動産に抵当権や根抵当権が設定されているかを登記簿で確認し、借金の存在を推測します。

これらの方法を通じて、故人の負債を把握し、相続するかどうかの判断材料とします。相続手続きは複雑であり、専門家の助言を求めることが推奨されます。また、相続放棄の期限があるため、迅速な行動が必要です。

負債の方が多かった場合

相続の際に負債が多い場合、相続人は以下の選択肢を検討することができます:

  1. 相続放棄: 相続人は、相続を全く行わないことを選択し、故人の財産だけでなく、債務からも解放されます。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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  1. 限定承認: 相続人が債務を負担するとしても、相続財産の範囲内でのみ責任を負うという制度です。これにより、相続財産を超える債務の負担を避けることができます。限定承認も相続放棄と同様に、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  2. 相続財産の処分: 資産がある程度存在する場合、相続人は財産を処分して債務を返済することを選択することができます。ただし、この方法は債務を完全に返済できる場合にのみ適用されます。
  3. 相続債務の分割: 借金などの分割債務は、法律上自動的に分割され、法定相続割合に応じて各相続人に分割されます。遺産分割対象とはならず、相続人は法定相続分に応じた債務の負担を負います。

相続人が複数いる場合、債務の負担は法定相続分に応じて分割されます。遺言や相続人間の協議で法定相続分と異なる相続割合を決めた場合でも、債務については法定相続分に応じた負担が求められることがあります。

相続放棄したことを債権者に伝えるには

相続放棄をしたことを債権者(銀行、消費者金融など)に伝えるためには、以下の手順を実行します。

  1. 相続放棄申述受理証明書の提出: 家庭裁判所で相続放棄が完了したら、「相続放棄申述受理通知書」のコピーまたは「相続放棄申述受理証明書」を債権者に送付します。これにより、相続放棄が正式に受理されたことを証明できます。
  2. 連絡方法: 通常は債権者へ、FAXまたは郵送で相続放棄の事実を伝えます。丁寧に相続放棄をしたことを伝えましょう。
  3. 注意点: 1円でも借金を払ってはいけません。借金の相続を避けるため、債権者に対して支払いをしないように注意してください。怪しい闇金などは連絡しないでください。必要ならば弁護士に相談しましょう。

相続放棄を検討している場合は、専門家に相談することをお勧めします。適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。相続放棄が完了したら、債権者に連絡して事実を伝えましょう。

相続放棄された債権はどうなるの

相続放棄した場合、債権者の債権は以下のように回収が図られます:

  1. 他の相続人への請求: 相続放棄をした相続人以外の相続人がいる場合、債権者は他の相続人に対して債権の回収を試みることができます。
  2. 保証人への請求: 故人に保証人がいた場合、債権者は保証人に対して債務の支払いを請求することが可能です。
  3. 配偶者に対する日常家事債務の請求: 故人の配偶者がいる場合、日常家事に関連する債務については、配偶者に対して請求することができる場合があります。
  4. 相続財産管理人を通じた回収: 相続人全員が相続放棄をした場合、債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人を通じて債権の回収を行うことができます。

相続放棄が行われた後も、債権者には上記のような複数の回収方法があります。

故人が、自己所有の不動産を担保に、銀行から借入を行なっていたが、相続人が相続放棄をした場合、銀行は、相続財産管理人を通じて、不動産を競売にかけ、債権の回収を図ります。

大抵は、債権を全額は回収をすることは出来ず、一部、回収不可になります。

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、相続人がいない場合や全ての相続人が相続放棄をした場合に、故人の遺産を管理し、清算する役割を担う人です。具体的には、相続財産管理人は以下の業務を行います:

  • 相続財産の管理: 故人の財産を保全し、必要に応じて財産の評価や売却を行います。
  • 債権者への弁済: 故人の債務に対して、相続財産から債権者への支払いを行います。
  • 国庫帰属手続き: 最終的に残った財産を国庫に帰属させる手続きを行います。

相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、その職務を遂行します。相続財産管理人には、法律上の決まりに基づいた権限が与えられており、権限外の行為を行う場合には家庭裁判所の許可が必要です。

相続放棄の注意点

相続放棄に失敗しないためには、以下のポイントに注意することが重要です。

  1. 相続財産調査をしっかり行う: 相続放棄を検討している場合、まずは相続財産の調査を行いましょう。負債や資産を正確に把握することで、適切な判断ができます。
  2. 相続人の資産や負債に手をつけない: 相続放棄をする際、相続財産に手をつけると単純承認とみなされる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、相続財産に触れないように注意しましょう。
  3. 相続放棄をすると、その相続に関しては代襲相続にならない: 相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったこととなります。他の相続人に影響を与えないように注意しましょう。
  4. 家系図やお墓など相続放棄できないものもある: 相続放棄を検討する際、家系図やお墓なども考慮しましょう。

まとめ

相続放棄には期限があるため、迅速に行動することが重要です。自分で行う時間がない人、不安を感じた人は、信頼できる専門家への相談をおすすめします。適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。

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相続・空き家の専門家
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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