相続関連

【2024年4月1日開始】相続登記義務化

空き家
Nose Kohei

はじめに

令和6年4月1日より、相続登記が法的義務となります。この新しい制度は、所有者不明土地の問題を解消し、土地の適正な管理を促進することを目的としています。以下に、その要点をまとめました。

相続登記義務化についての概要

制度の背景

 所有者不明土地は、相続が発生しても登記が更新されず、所有者が誰であるかが不明確になることで生じます。この問題は、土地の有効活用や公共事業の障害となり、社会問題化しています。

義務化の内容

相続により不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。遺言による相続や遺産分割協議による不動産取得も同様です。

過料の摘要

相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、相続人が多数いるなど正当な理由がある場合は、この限りではありません。

制度開始前の相続

令和6年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記が未了の場合は義務化の対象となります。令和9年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

相続登記の申請方法

申請手順

相続登記の申請は、司法書士を通じて行うか、ご自身で行っていただきます。相続登記の申請手続きについては、以下のステップで進めることができます。

  1. 遺産分割協議の実施:まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分配を決定します。
  2. 必要書類の準備:相続登記には、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。
  3. 登記申請書の作成:相続登記の申請書を作成し、必要書類を添付します。
  4. 法務局への提出:作成した登記申請書と必要書類一式を、対象不動産を管轄する法務局に提出します。
  5. 登録免許税の納付:登記申請には登録免許税が必要です。法務局で納付します。
  6. 法務局での審査:法務局で書類の審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。

審査期間

法務局での相続登記の審査期間は、一般的には申請内容を登記官が審査する期間を含めて、おおよそ10日前後で登記が完了することが多いです。ただし、管轄の法務局の混み具合や、補正が必要な場合はもう少し時間がかかることもあります。また、特定の時期や状況によっては、通常よりも審査に時間がかかることがあるため、事前に法務局に確認することをお勧めします。

法務局の窓口対応時間は、平日の午前9時から午後5時までとなっており、オンラインでの申請・請求も可能です。2024年4月1日現在のオンライン申請の利用可能時間は午前8時30分から午後9時までです。

申請費用

法務局での相続登記の審査にかかる費用は、登記の種類や内容によって異なりますが、一般的な手数料は以下の通りです。

  • 登記事項証明書(謄抄本):書面請求で600円、オンライン請求・送付で500円、オンライン請求・窓口交付で480円。
  • 登記事項要約書の交付登記簿等の閲覧:450円。
  • 地図等情報:書面請求で450円、オンライン請求・送付で450円、オンライン請求・窓口交付で430円1
  • 印鑑証明書:書面請求で450円、オンライン請求・送付で410円、オンライン請求・窓口交付で390円。

これらは基本的な手数料であり、相続登記に必要な書類や手続きによって追加の費用が発生することがあります。また、登録免許税も別途必要です。登録免許税の額は、不動産の価値や登記の種類によって変わります。

支払方法

相続登記の手数料を支払う方法にはいくつかのオプションがあります。以下の方法をご検討ください。

  1. インターネットバンキング:各金融機関のインターネットバンキングを利用して、手数料を電子納付することができます。
  2. ATM:Pay-easy(ペイジー)マークが表示されているATMを利用して、登録免許税及び登記手数料を納付することが可能です。
  3. 領収証書または収入印紙:法務局の窓口で領収証書または収入印紙を利用して直接支払う方法もあります。

司法書士に相続登記を依頼した場合は、手数料の納付を代行している場合がありますので、その際は支払い方法について確認してください。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、相続によって不動産を取得した人が、相続登記の申請義務をより簡単に果たすことができるように設けられた新しい制度です。この制度は、遺産分割協議がまだ成立していない場合でも、相続人が自分が相続人であることを法務局に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

具体的には、以下のような手順で行われます:

  1. 申出人の特定:相続人が自分自身が相続人であることを申し出ます。
  2. 必要書類の提出:申出人は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、相続人であることを証明する書類を提出します。
  3. 法務局での手続き:法務局は提出された書類を審査し、申出人の氏名や住所を登記簿に記録します。

この申告登記により、相続人は遺産分割協議が完了するまでの間、相続登記の申請義務を果たしたことになりますが、最終的には遺産分割協議が成立した後に、正式な相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記は、相続登記を怠ることによって生じる所有者不明の土地問題を解決するために導入された制度であり、相続人が相続登記を行うことを促進するためのものです。

まとめ

相続登記義務化は、土地の所有者情報を最新の状態に保ち、所有者不明土地を減少させるための重要なステップです。相続人は、新しい制度に適応し、期限内に登記を行うことが求められます。この記事は、相続登記義務化に関する基本的な情報を提供することを目的としています。具体的な手続きや疑問点については、法務局や司法書士に相談することをお勧めします。

当事務所は行政書士事務所ですが、遺贈や遺産分割協議に伴う不動産の相続登記の際は、信頼できる司法書士をご紹介させていただいております。街の身近な法律家として、あらゆる相続手続きに対応しております。お客様に寄り添った「安心」「円滑」なサービスを心がけております。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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