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相続税の納税は 必要 or 不要?

相続
Nose Kohei

相続税とは

相続税は、ある人が亡くなったときに、その人の財産を引き継ぐ相続人が支払う税金です。相続税は、故人の財産の価値に基づいて計算され、一定の基礎控除額を超える財産に対して課税されます。お金持ちの資産が代替わりする際に、一部を徴収してみんなのために使うことを目的としています。

控除額を超えた場合は納税義務者に

相続税の納税義務者は、故人の法定相続人や遺言によって指定された受遺者です。被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産(「相続時精算課税適用財産」といいます)の価額の合計額が控除額を超える場合に課税されます。

  • 基礎控除: 相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。この額を超える財産に対して相続税が課されます。
  • 配偶者控除: 配偶者は相続税の軽減を受けることができます。最大で1億6000万円まで配偶者には相続税がかからないことがあります。
  • 特例控除: 小規模宅地等の特例や未成年・障害者控除など、さまざまな控除制度があります。

納税義務者の割合

令和4年(2022年)のデータによると、死亡者数1,569,050人のうち、約9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。これは、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数が10人のうち約1人ということになります。

相続税が課税されるケースが全体の約10%近くであり、相続税の納税者は増加している傾向(令和元年(2019年)は約12人に1人で、全体の約8.3%)にあります。相続税の計算や申告に関しては、専門家のアドバイスを得ることが重要です。

相続税の納税期限と手続き方法

相続税の申告期納付期限、それぞれの手続きの方法ついて説明します。

  • 申告の期限: 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日(土日祝の場合は翌日)が申告期限になります。
  • 申告の方法: 申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書の提出は、直接持参、郵送、またはe-Tax(電子申告)を利用して行うことができます。
  • 納付期限: 相続税の納付期限も同様に、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
  • 納付の方法: 納税は税務署だけでなく、金融機関でも行うことができます。

相続税の節税対策

相続税対策は重要ですね。生前からの準備次第で税額が大きく変わります。以下に、相続税対策のポイントと具体的な方法をいくつか紹介します。

  1. 生前贈与で相続財産を減らしておく: 暦年贈与を活用して、相続財産を少なくすることができます。暦年課税制度を使って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。親や祖父母からもらった財産の贈与税も軽減されます。
  2. 養子縁組を利用して相続人を増やす方法: 養子縁組を通じて、相続人の数を増やすことで基礎控除額を増やすことができます。
  3. 不動産の評価額を下げる方法: 貸家建付地と貸家を活用して、不動産の評価額を下げることができます。また、小規模宅地等の特例を使えば、相続税評価額を330㎡まで80%減らすことができます。
  4. 非課税制度や税額軽減制度を活用する: 教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与、住宅取得等資金の非課税措置を利用して、相続税を軽減できます。

これらの対策を検討することで、相続税を効果的に節税できるでしょう。ただし、具体的なケースに応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

相続税は、故人の財産を引き継ぐ際に発生する税金であり、相続人は故人の財産に応じて相続税を期限内に申告・納税する必要があります。適切な節税対策を講じることで、納税額を引き下げることが期待できます。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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