特別寄与料の手引きと注意点
特別寄与料とは?
概要
特別寄与料は、相続人以外の親族が被相続人に対して無償で提供した療養看護やその他の労務により、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、相続開始後に相続人に対して請求できる金銭の支払いです。
- 請求できる人:被相続人の親族である相続人以外の者
- 請求するための要件:被相続人に対して無償で療養看護や労務を提供したこと
- 請求する方法:特別寄与料は相続人との協議または家庭裁判所への申し立て
特別寄与料制度が制定された背景
特別寄与料の制定背景には、以下のような要素があります:
- 寄与分の限界: 改正前の民法には「寄与分」という規定がありましたが、これは法定相続人にのみ適用されるものでした。相続人以外の親族が被相続人の財産形成に貢献しても、その労務は遺産分割において評価されませんでした。
- 法の不公平性: 相続人以外の親族が被相続人の介護や家業に貢献しても、その労務が法的に評価されないという不公平が指摘されていました。特に、嫁などが姑や舅の介護を行っても、法律上の相続人ではないため、その貢献が遺産分割に反映されない問題がありました。
- 公平性の確保: このような不公平を解消し、相続人以外の親族でも特別の寄与をした場合に遺産を取得できるようにするため、特別寄与料の制度が創設されました。これにより、特別寄与者は相続人に対して、寄与に応じた金銭の支払いを請求できるようになりました。
特別寄与料の制度は、相続法の公平性を高め、相続人でない親族の貢献を適切に評価するために設けられたものです。
特別寄与料の対象者
特別寄与料を請求できるのは、特別寄与者と呼ばれる人々です。これには、被相続人の配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が含まれます。
特別寄与料の計算方法
特別寄与料の計算は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などを考慮して行われます。具体的な計算方法は、相続財産の価値と特別寄与者の貢献度に基づいて決定されます。
特別寄与料の請求手続き
特別寄与料の手続きには、以下のステップが含まれます:
- 当事者間の協議: 特別寄与者と相続人との間で、特別寄与料の金額について協議を行います。
- 家庭裁判所での調停または審判: 協議が成立しない場合、特別寄与者は家庭裁判所に調停または審判の申立てを行うことができます。申立ての期限は、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った日から6ヶ月経過した時、または相続開始の時から1年経過した時までです。
これらの手続きを通じて、特別寄与料の支払いが決定されます。特別寄与料の請求には期間制限があるため、早めに行動することが重要です。
特別寄与料のメリット
特別寄与料のメリットには、以下のようなものがあります:
- 相続人以外の親族が、被相続人への無償の貢献を通じて相続財産に対する一定の金銭的報酬を受けることができる点。
- 被相続人の財産の維持や増加に寄与した親族が、その労務に見合った寄与料を請求できるため、実質的公平が図られる。
- 特別寄与者は、相続分割協議に参加する必要がなく、また参加することもできないため、遺産分割のプロセスが簡略化される。
- 特別寄与料の支払いを受けた場合、その金額は相続税の申告時において債務控除の対象となり得る。
これらのメリットは、相続人以外の親族が被相続人に対して行った無償の労務が適切に評価され、報われることを可能にすることにあります。
特別寄与料のデメリット
特別寄与料の制度にはいくつかのデメリットがあります。主なものとしては、以下のような点が挙げられます:
- 協議が困難:特別寄与料は、関係が希薄な親族や仲が悪い親族に対して金銭を請求することが多いため、協議が円滑に進まないことがあります1。
- 感情的な対立:金銭請求が感情的な対立を引き起こす可能性があり、家族間の関係が悪化する恐れがあります。
- 請求権の行使期間:特別寄与料の請求には期間制限があり、相続開始から一定期間内に請求しなければならないため、期限を逃すと権利を失うことがあります。
特別寄与料の注意点と対策
特別寄与料に関する注意点と対策については、以下のポイントが重要です:
- 請求資格:特別寄与料を請求できるのは、被相続人の相続人でない親族に限られます。これには配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が含まれます。
- 無償の労務提供:被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことが必要です。ただし、財産の維持や増加に特別の寄与があったことも要件となります。
- 請求期間:特別寄与料の請求には期間制限があります。相続開始および相続人を知った日から6ヶ月または相続開始のときから1年以内に請求しなければなりません。
- 協議と交渉:特別寄与料は、相続人との協議によって決定されます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
- 相続税の扱い:特別寄与料は相続税の課税対象となります。特別寄与料を受け取る人は、特別寄与料の額が決まったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
対策としては、特別寄与料の請求が難しい場合やトラブルを避けるために、被相続人が生前に遺言書や生前贈与を活用することが考えられます。また、特別寄与者となる人ができる対策として、提供した労務の記録を残しておくことも重要です。
特別寄与料の具体例
特別寄与料の具体例としては、以下のようなケースがあります:
- 長男の妻が被相続人の介護をしていた場合:
- 長男の妻は相続人ではありませんが、被相続人の1親等の姻族にあたります。
- 無償で被相続人の介護をして財産の維持に寄与した場合、特別寄与料を請求できます。
- 姪が被相続人の介護をしていた場合:
- 被相続人に子がいる場合、被相続人の姪は相続人ではありません。
- 姪は被相続人の3親等の血族にあたり、無償で被相続人の介護をして財産の維持に寄与した場合、特別寄与料を請求できます。
これらの例は、特別寄与料を請求するためには、被相続人の親族であって相続人でないこと、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供していたこと、そしてその労務が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたことが必要であることを示しています。
まとめ
特別寄与料は、相続人以外の親族が被相続人に対して行った無償の貢献を評価するための重要な制度です。この制度により、相続人でない親族も、自らの労務に対する適正な評価を求めることができるようになりました。
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