相続関連

養子と相続: 法的な親子関係の結びつき

相続
Nose Kohei

養子縁組の基本

養子縁組は、養親と養子の間に新たな法的な親子関係を作り出す手続きです。この制度には普通養子縁組特別養子縁組の二つの形態があります。

普通養子縁組

普通養子縁組は、養親と養子が契約を結び、実父母との親子関係はそのまま維持されます。この形態の養子縁組は、養親が20歳以上であること、そして養子が15歳未満の場合は法定代理人の同意が必要です。

特別養子縁組

特別養子縁組は、実父母との親子関係を終了させるもので、家庭裁判所の審判によって成立します。この形態は、子どもの最善の利益を考慮して特に必要な場合に限られています。

相続と養子

養子縁組を行うと、養子は法律上の親子関係が生じ、相続の際に実子と同等の権利を有します。相続権は、養子が養親の財産に対して持つ権利であり、養子縁組がなされた時点で発生します。

相続権の範囲

普通養子縁組の場合、養子は実子と同様に相続人となりますが、特別養子縁組の場合は実父母との法的な関係が終了するため、実父母からの相続権は失われます。

遺言と養子

遺言によって、養親は養子に対する相続の割合を定めることができます。これにより、養子は遺言に記載された通りの財産を相続することになります。

養子縁組と相続の注意点

養子縁組を行う際には、将来の相続に関する法的な影響を十分に理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、遺言を作成することで、養子と実子の間での相続の公平性を保つことができます。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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