先手を打つことが大事!任意後見制度の活用
Nose Kohei
Ammolite inc.
養子縁組は、養親と養子の間に新たな法的な親子関係を作り出す手続きです。この制度には普通養子縁組と特別養子縁組の二つの形態があります。
普通養子縁組は、養親と養子が契約を結び、実父母との親子関係はそのまま維持されます。この形態の養子縁組は、養親が20歳以上であること、そして養子が15歳未満の場合は法定代理人の同意が必要です。
特別養子縁組は、実父母との親子関係を終了させるもので、家庭裁判所の審判によって成立します。この形態は、子どもの最善の利益を考慮して特に必要な場合に限られています。
養子縁組を行うと、養子は法律上の親子関係が生じ、相続の際に実子と同等の権利を有します。相続権は、養子が養親の財産に対して持つ権利であり、養子縁組がなされた時点で発生します。
普通養子縁組の場合、養子は実子と同様に相続人となりますが、特別養子縁組の場合は実父母との法的な関係が終了するため、実父母からの相続権は失われます。
遺言によって、養親は養子に対する相続の割合を定めることができます。これにより、養子は遺言に記載された通りの財産を相続することになります。
養子縁組を行う際には、将来の相続に関する法的な影響を十分に理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、遺言を作成することで、養子と実子の間での相続の公平性を保つことができます。
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