遺言書関連

遺言書を書くべきタイミングとその重要性

遺言書
Nose Kohei

遺言書とは?

遺言書とは、個人が生前に自分の財産を誰に、どれだけ残すかについての意思表示を文書にしたものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

  • 自筆証書遺言: 遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記入し、署名押印する遺言です。手軽に作成でき、費用がかからないが、無効になりやすいリスクがあります。
  • 公正証書遺言: 公証人と証人2名以上の立会いのもとで作成される遺言です。法的な効力が高く、紛失や偽造のリスクが低いが、作成には費用がかかります。
  • 秘密証書遺言: 遺言の内容を秘密にしたい場合に有効です。内容を公開せずに公証人に証明してもらいますが、家庭裁判所の検認が必要です。

遺言書は、遺産相続が争いになるのを防ぐためにも重要な役割を果たします。遺言によって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産を譲ることも可能です。

遺言書の種類

遺言書の作成方法には、主に以下の4つの種類があります。それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記入し、署名押印する遺言です。この方法は費用がかからず、自宅で気軽に作成できるメリットがありますが、要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

公正証書遺言の書き方
公正証書遺言の書き方

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人役場で作成され、公証人と証人2名の立会いのもとで作成されます。作成には費用がかかりますが、法的な効力が高く、紛失や偽造のリスクが低いです。

自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合に有効です。内容を公開せずに公証人に証明してもらいますが、公証人が内容をチェックすることはできませんので、家庭裁判所の検認が必要です。

特別方式遺言

特別方式遺言は、特殊な状況下で作成される遺言で、危急時遺言や隔絶地遺言が含まれます。通常の準備ができない状況を前提としています。

遺言書の作成には、法的な要件が厳格に定められているため、間違いがないように注意が必要です。

自分で作成する場合の注意点

遺言書作成の注意点

  1. 全文自筆で書く: 自筆証書遺言の場合、遺言の全文は遺言者が自筆で書かなければなりません。財産目録を除き、パソコンや代筆は認められていません。
  2. 日付と氏名を明記する: 遺言書には作成日と遺言者の氏名を正確に記載する必要があります。日付は「年月日」を明確にし、「吉日」などの不明確な表記は避けてください。
  3. 署名と押印をする: 遺言書には遺言者の署名と印鑑が必要です。署名は自筆で行い、印鑑は認印でも実印でも構いませんが、実印の方が信用性が高いです。
  4. 訂正の方法を守る: 文章を訂正する場合は、二重線で消し、訂正箇所には「訂正」と明記し、再度署名と押印をする必要があります。
  5. 財産目録の作成: 財産目録はパソコンで作成可能ですが、添付する場合はすべてのページに遺言者の署名と押印が必要です。
  6. 消えるインクや鉛筆は使用しない: 消えるボールペンやシャープペンシル、鉛筆など消せるもので書かれた遺言書は無効となる恐れがあります。
  7. 相続財産の記載を具体的に: 相続財産については具体的に記載し、誰が何を相続するのかを明確にすることが重要です。

遺言書を作成する際には、これらの点に注意し、可能な限り専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。正しい手順で遺言書を作成することで、遺言の意思が正確に伝えられ、将来のトラブルを防ぐことができます。

遺言書を書いた方が良いタイミング

遺言書は、個人の最後の意思を明確に伝える重要な文書です。適切なタイミングで遺言書を作成することは、相続におけるトラブルを防ぎ、財産の分配を希望通りに行うために不可欠です。以下に、遺言書を書くべき主な状況と、その理由を簡潔にまとめました。

  1. 結婚や子どもの誕生: 家族構成の変化は、遺言書を見直す大きなきっかけです。結婚や子どもの誕生は、法定相続人が変わるため、遺言書を更新することが推奨されます。
  2. 資産状況の変化: 不動産の購入や事業の成功など、資産状況に大きな変化があった場合、遺言書を作成または見直すことで、新たな資産の分配を明確にできます。
  3. 健康状態の変化: 健康が悪化したり、高齢になったりした場合、遺言書を作成することで、自分の意思をしっかりと残すことができます。
  4. ライフステージの変遷: 定年退職や配偶者の死亡など、人生の節目は遺言書を作成する適切なタイミングです。
  5. 相続トラブルの予防: 遺言書があれば、相続人間の意見の不一致によるトラブルを防ぐことができます。特に、兄弟間での折り合いが悪い場合や、将来的にトラブルが予想される場合には、遺言書を作成しておくべきです。
  6. 自分の意思で決めたい場合: 法定相続分に従わず、特定の人に財産を残したい場合や、特定の財産を特定の方法で分配したい場合には、遺言書が必要です。

遺言書を作成する最適なタイミングは、個々の状況により異なりますが、基本的には「早ければ早いほど良い」とされています。自分の意思をしっかりと表明できる元気なうちに、遺言書を作成し、定期的に内容を見直すことが大切です。また、遺言書を作成した後は、相続人にその存在を伝え、遺言の内容を実現しやすくすることも重要です。

遺言書の作成が推奨される人

遺言書を書くことが特に推奨される人は、以下のような状況にある方です。

  1. 多くの遺産を持っている人: 財産が多い場合、遺言書によって遺産の分配を明確に指定することができます。
  2. 不動産を含む遺産を持っている人: 不動産など価値が大きく変動する財産を持っている場合、遺言書でその分配を指定することが重要です。
  3. 相続人が多い、または相続人同士の関係が複雑な人: 相続人が多い場合や関係が複雑な場合、遺言書によって相続のトラブルを防ぐことができます。
  4. 相続人以外に財産を残したい人: 法定相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書が必要です。
  5. 身寄りがない、または家族がいない人: 身近な親族がいない場合、遺言書によって財産の行方を指定することができます。
  6. 特定の相続人に財産を残したい方: 特定の相続人に財産を残したい意向がある場合、遺言書でその意思を明確にすることができます。
  7. 独身で子供がいない方: 独身で子供がいない場合、相続財産が兄弟や代襲相続人に拡散する恐れがあります。
  8. 前配偶者に子供がいて再婚した方: 再婚していて、前の配偶者との間に子供がいる場合、遺言書を通じて財産の分配を指定することができます。
  9. 子供のいない夫婦: 子供がいない夫婦の場合、配偶者以外に被相続人の親や兄弟との遺産分割が必要になるため、遺言書が有効です。
  10. 相続で揉める可能性がある方: 相続でトラブルが予想される場合、遺言書を作成しておくことで争いを未然に防ぐことができます。
  11. 相続人の中に認知症の人がいる方: 相続人の中に認知症の人がいる場合、遺言書によってその人の権利を守ることができます。

これらの状況に当てはまる方は、遺言書を作成することで、自身の意思に基づいた遺産の分配を確実に行うことができます。遺言書の作成には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。遺言書に関する詳細な情報や作成の手順については、専門家に相談するか、信頼できる情報源を参照してください。

遺言・相続専門の当行政書士事務所では、街の身近な法律家としてお客様に寄り添い「安心」「丁寧」なサポートを心がけております。遺言・相続についてお悩みのある方は、お気軽にお問合せくださいませ。

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この記事を書いた人
野瀬 航平
野瀬 航平
株式会社アンモライト代表取締役/ノア行政書士事務所代表
1995年3月生。中学校教員を勤めた後、学生時代のアルバイト先へUターン。日本一のカラオケ企業を志すも失敗。▶不動産業で再スタートし、大手賃貸仲介・管理会社から、士業連携の売買仲介・コンサル会社を経て起業。▶相続放棄された地方の空き家を再生し、利回り30%で運用中。■保有資格: 行政書士/宅地建物取引士/FP2級/賃貸不動産経営管理士 ■第35回SASUKE出場
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